最近気になる「まん防」ってなんなのか調べてみた

「まん防」とは、「まん延防止等重点措置」の略称らしい。誰が言い始めたのかは不明だ。この略し方が結構よろしく思わない人も多いみたい。

まん延防止等重点措置は2月13日から施行されたもので、緊急事態宣言とは結構内容が違うので、比較しながら説明していければと思う。

緊急事態宣言とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法というものがあって、それに基づき内閣総理大臣が都道府県知事に対策を取るよう依頼するものだ。

それまでの間に政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者などで多くの話し合いが行われ、どのような方針にしていくか決定していくようだ。

緊急事態宣言の内容も、その時の状況によって、対象地域も変わるし、国民や事業者などがどのような行動を取るべきかも変わってくる。

不要不急の外出の自粛、三密を避ける、時短営業など、 自己への感染を回避するとともに、他人に感染させな いように徹底する内容がこれまでは多かった。

緊急事態宣言を出すのには、基準があるみたいだ。ステージ1〜ステージ4の4つの段階で分けられている。

  • ステージ1
    感染者が散発的に発生している状態。医療提供体制には大きな支障はなし。
  • ステージ2
    感染者が漸増している状態。医療提供体制への負荷が蓄積してきている状態。
  • ステージ3
    感染者が急増している状態。医療提供体制への負荷がより一層高まっている状態
  • ステージ4
    感染者が爆発的に拡大している状態。医療提供体制に支障を及ぼしてきている状態。

この段階のうち、ステージ4の段階になると、緊急事態宣言が行われることが多い。

海外ではロックダウンというのを目にすることもあったが、このロックダウンと緊急事態宣言は全く異なるものということもわかった。

ロックダウンとは

今回のようなコロナに限らず、暴動が起こった時などにも適用されることが多く、内容としては、指定されたエリアについてその中に入ったらダメだとか、飲食店の営業を禁止したり、人々が外に出るのを禁止したりと、罰則つきの一種の国からの命令だと思っていただくと、わかりやすいのではないかと思う。

緊急事態宣言は、命令ではなく、あくまで要請であったので罰則は発生しなかった。

ところが今回の「まん延防止等重点措置」では、新型コロナ対策の改正特別措置法が改正された時に新設されたものになるので、色々と変わってくることがわかった。

まん延防止等重点措置とは

先ほどあげたステージにおいて、ステージ3くらいを目安として、政府や専門家などが話し合い、最終的に政府が対策が必要だと判断した場合に、都道府県に対して適用されるようだ。

すると今度は適用された都道府県の知事が市区町村などに対して、特定の地域を限定して対策を講じることができるようになる。

飲食店に対しては一部の要請・命令が可能。罰則もあり

営業時間の短縮などを要請することができること、また要請に応じない場合は、命令することもできるようになる。ただし、休業については要請することができない。

なお罰則については、正当な理由なく応じない場合は、20万円以下の過料が科されるようだ。